私たちの住む社会は、ひとりひとりの人間が集まり成り立っています。そのひとりひとりの権利が互いに尊重されていなければ、よりよい社会を創っていくことはできません。
私たちは、私たち自身が私たちの社会のあり方を決めていく、「市民が主役」である市民社会の実現を目指していきたいと思っています。自律的で開かれた市民社会を実現するためには、多くの人と協力し、互いの権利を尊重しつつ、自ら主体的に行動していくことが必要です。
人が自分以外の誰かのために何かをしようとする時、それが真に社会の利益につながるものならば、共感し行動を共にする仲間はきっとどこかにいるはずです。私たちは、私たちだけでなく、様々な立場の様々な人々による様々な活動を共感の輪でつなげていけるような活動を目指し、”not alone”を合い言葉に、「特定非営利活動法人よこすかパートナーシップサポーターズ」を設立することにしました。
「特定非営利活動法人よこすかパートナーシップサポーターズ」は、情報収集・提供、調査研究、広報・啓発・交流促進事業等を通して、様々な立場や思いから日々新しく生まれる「市民の自発的で公益的な非営利活動」を支援していきます。また、市民の立場から、活動団体間や行政、企業、その他の組織との協働によるまちづくりという新しい社会づくりに取り組むことで、真の「市民が主役」となる社会の実現に向けて活動していきたいと思っています。
< 定款 >
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は特定非営利活動法人よこすかパートナーシップサポーターズと称する。
英文では、Yokosuka Partnership Supporters と表示する。
また、略称をYPSとする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県横須賀市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、「市民が主役」である市民社会の実現を目指して、市民の立場から、
「市民の自発的で公益的な非営利活動」を支援するため、情報収集・提供、
広報・啓発・交流事業等を行い、活動団体間や行政、企業、その他の組織との
協働によるまちづくりという新しい社会づくりに取り組むことで、社会全体の
利益の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下、法という)
第二条別表の「十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する
連絡、助言又は援助の活動」を行う。
2 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動として次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の自発的で公益的な非営利活動に関する情報の収集及び提供、調査研究、
相談、支援、啓発及び推進
(2) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会し事業に参画する個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人または団体
(入 会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、
理事会の承認を得なければならない。理事会は正当な理由がない限り、入会を
認めるものとする。
2 本会の賛助会員になろうとする者は、年会費を納入することによって会員となること
ができる。
(入会金および会費)
第7条 会員は入会金および年会費を納入しなければならない。
2 入会金および年会費は理事会において別に定める。
(退 会)
第8条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなすことができる。
(1) 死亡した時または団体が解散したとき
(2) 会員が正当な理由なく会費を6ヶ月以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3
以上の議決を経て、これを除名することができる。
(1) 本会の定款または規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により、会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、
除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種別および定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
(選任等)
第12条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 代表理事、副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が
役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は総会で選任する。
5 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第13条 代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときはその職務を代行し、
代表理事が欠けたときにはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めに基づき、本会の業務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本会の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 前号の規定による監査の結果、不正の事実を発見したときは、これを総会
または所轄庁に報告すること
(4) 前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況または本会の財産状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者
または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事については理事会において理事の
総数の3分の2以上の議決により、監事については総会において正会員数の
3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
(1) 職務の執行に堪えない状況にあると認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められ
るとき
(費用弁償等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員の場合、報酬を支給すること
ができる。
2 報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなくてはならない。
3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第4章 総会
(種 別)
第18条 本会の総会は通常総会および臨時総会とする。
(構 成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
(権 能)
第20条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業報告および収支決算の承認
(2) 中期または長期にわたって行う事業計画の承認
(3) 監事の選任および解任
(4) 定款の変更
(5) 合併と解散
(6) 解散した場合の残余財産の処分
(7) 前各号に掲げるもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開 催)
第21条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求が
あったとき
(3) 監事が第13条第4項第4号に基づいて招集するとき
(招 集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を
示した書面を、開会日の5日前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第1号もしくは第2号の請求があった場合は、代表理事はその日から30日
以内に会議を招集しなければならない。
(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第25条 総会の議事は、出席した正会員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の
決するところによる。
2 総会において、第22条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ
議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2
以上の同意があった場合には、この限りではない。
(表決権等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項
について、書面または電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人とし
て表決を委任することができる。
2 第1項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の規定の適用については
出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが
できない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数
(3) 会議に出席した正会員の数(書面または電磁的方法による表決者又は表決委任者
がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要およびその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のなかからその会議において選出された
議事録署名人2名以上が署名または記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構 成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算ならびにその変更
(2) 入会金および会費の額
(3) 理事の選任、解任、報酬、職務
(4) 総会に付すべき事項
(5) その他、総会の議決を要しない本会の運営に関する必要な事項
(開 催)
第30条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事の総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求が
あったとき
(3) 第13条第4項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき
(招 集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
2 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を
示した書面または電磁的方法をもって、開会日の5日前までに通知しなければならない。
ただし、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要と認めて招集するときは、
この限りではない。
3 前条第2号もしくは第3号の請求があった場合は、代表理事はその日から30日以内に
会議を招集しなければならない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(定足数)
第33条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第34条 理事会の議事は、理事総数の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
2 理事会において、第31条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ
議事することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の
同意があった場合には、この限りではない。
(表決権等)
第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項
について、書面または電磁的方法をもって表決することができる。
2 第1項の規定により表決した理事は、前2条および次条第1項の規定の適用については理事
会に出席したものとみなす。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが
できない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数
(3) 理事会に出席した理事の出席者数および出席者氏名(書面および代理人による
表決委任の場合は、その旨付記すること)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要およびその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、議長のほか、出席した理事の
なかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければな
らない。
(書面等による議決)
第37条 簡易かつ急を要する事項については、理事が書面または電磁的方法による賛否を示す
ことにより、理事会の議決に代えることができる。この場合、前条第1項の規定に
準じた記録書面を作成しなければならない。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収益
(5) 資産から生じる収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が
別に定める。
(会計の原則)
第40条 本会の会計は法第二十七条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および収支予算)
第41条 本会の事業計画および予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決
を経なければならない。
2 前項で議決された事業計画および予算は当該事業年度の通常総会で報告する。
3 事業計画および予算の変更は、理事会の議決を経て行う。ただし、変更された内容に関して
は当該年度終了後の通常総会で報告するものとする。
(事業報告および決算)
第42条 本会の事業報告書、活動計算書、財産目録および貸借対照表等は、代表理事が事業
年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後3
か月以内に通常総会の承認を経なければならない。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年の7月31日に終わる。
第7章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第44条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決
を経て、かつ法第二十五条第三項に規定する事項について所轄庁の認証を得なければ
ならない。
(解 散)
第45条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 法第四十三条の規定による設立認証の取消し
2 前条第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ
ならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は所轄庁の認定を得なければならない。
4 本会が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
第46条 本会が解散の祭に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって
決した特定非営利活動法人に譲渡する。
第8章 公告の方法
(公 告)
第47条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホ
ームページに掲載して行う。
第9章 雑則
(事務局)
第48条 本会は、事務を処理するために事務局を置くことができる。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(実施規則)
第49条 この定款の実施に関しては必要な規則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
代表理事 藤澤 浩子
副代表理事 佐藤 英子
理事 神山 喜久栄
監事 高地 晃宏
監事 望月 健宏
3 本会の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成
14年9月30日までとする。
4 本会の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年
7月31日までとする。
5 本会の設立初年度の事業計画および収支予算は、第41条第1項の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによる。
6 本会の設立当初の入会金および会費は、第7条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるもの
とする。
正会員 入会金 2000円 年会費 10000円 1口以上
準会員 入会金 1000円 年会費 5000円 1口以上
賛助会員 入会金 1000円 年会費 5000円 1口以上
附 則
この定款は平成17年1月7日から施行する。
附 則
この定款は平成25年7月9日から施行する。
附 則
この定款は平成29年9月17日から施行する。